- 環境job.net HOME
- ライブラリ
- 環境用語集
環境用語集
環境一般
- ESD
-
「持続可能な開発のための教育」の略称。持続可能な開発を進めるのに必要な教育のことです。環境問題だけでなく、地球の持続可能性に関わるすべての課題、すなわち開発、貧困、人口、人権、平和など幅広い分野を対象とし、小・中学校など学校教育の現場だけでなく、高等教育や教員教育、環境教育、社員教育など社会全体で実施されることが重要です。国連は、2005年から2014年までを「持続可能な教育のための10年」(国連ESDの10年)と宣言しました。日本でも、NGO/NPOや国、地方自治体など、さまざまな主体によるESDの取り組みは地域ぐるみで進められています。
- 読み方:いーえすでぃー
- 略称解説:Education for Sustainable Development
- UNEP
-
1972年、ストックホルムで開催された「国連人間環境会議」の結果として設立された国連機関です。国連の諸機関が行っている環境に関する諸活動の総合的な調整管理を実施するとともに、国連の機関が着手していない環境問題に対する国際協力を推進することを目的としています。本部は、ケニアのナイロビに置かれており、日本は創設当初から管理理事国としてその活動に大きく貢献しています。2005年には、「バリ戦略計画」を採択し、法規範の遵守等について途上国の能力構築及び技術移転を支援するための事業を行っています。
- 読み方:ゆねっぷ
- 略称解説:United Nations Environment Programme
- 備考:国連環境計画
- アジェンダ21
-
1992年6月リオデジャネイロで開催された「国連環境開発会議(UNCED)」(地球サミット)で採択された「環境と開発に関するリオ宣言」を受けて、21世紀に向けて持続可能な開発を実現するために、各国及び各関係国際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定したものです。人口、貧困、居住問題などの社会的・経済的要素、大気や水、生物多様性、廃棄物などの具体的な問題についての行動プログラムを示すとともに、開発資源の保護と管理、行動を実践する女性やNGO、自治体などの主要なグループの役割の強化、これらの行動を実施するための財源や技術などの手段のあり方が規定されています。「アジェンダ21」を受けて国レベルのアジェンダジャパン、自治体レベルの愛知アジェンダなどのローカルアジェンダが策定されています。
- 読み方:あじぇんだにじゅういち
- エコ(eco)検定
-
東京商工会議所が2006年(平成18年)に始めた「環境社会検定試験」の略称で、環境に対する幅広い知識を持ち、社会の中で率先して環境問題に取り組む人材育成と、環境と経済を両立させた「持続可能な社会」づくりを目指すものです。また合格者をエコピープルと呼び、エコピープルをサポートするウェブサイト(http://www.eco-people.jp)を立ち上げています。
- 読み方:えこけんてい
- エコロジカル・フットプリント
-
人間の生活が自然環境にどれだけ依存しているかを分かりやすく示すため、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学で開発された指標です。人間活動が環境に与える負荷を、消費する資源の再生産や排出する廃棄物の浄化に必要な面積で示そうとするもので、世界自然保護基金(WWF)が2008年(平成20年)に発表した「リビング・プラネットリポート」によると、2005年(平成17年)時点で、全世界の人間が世界の平均的な生活水準で暮らした場合、その活動全体を支えるには地球1.3個分の面積が必要という結果を発表しています。
- 読み方:えころじかるふっとぷりんと
- グリーン・ニューディール
-
世界的な金融危機に対する経済対策として、米国のオバマ大統領が、1929年の世界恐慌時に当時のルーズベルト大統領が実施した「ニューディール政策」にならい、環境・エネルギー分野への大規模公共投資により、景気浮揚と気候変動やエネルギー危機の解決を目指す政策のことです。環境に戦略的に大規模な投資を行うことによって、新たな雇用と成長産業を育成する内容になっています。具体的には、クリーン・エネルギーなど今後10年で1,500億ドルを戦略的に投資し、500万人の雇用を生みだすとともに、2015年までに100万台のプラグイン・ハイブリッド車を導入し、自然エネルギー電力の割合を2012年までに10%、2025年までに25%に引き上げることや、自然エネルギーを利用する小規模・分散型で発電した電気を情報技術によって安定的・効率的に利用できる次世代送電網(スマート・グリッド)づくりなどが掲げられています。
- 読み方:ぐりーんにゅーでぃーる
- 環境NGO
-
身近な問題から国際的な問題まで、規模、地域を問わず、地球環境保全に取り組む活動組織の総称であり、NGOは、非政府組織の略称で、国際援助協力に従事する民間の国内団体、国際団体などを指します。代表的な団体としては、世界自然保護基金(WWF)、国際自然保護連合(IUCN)、グリーンピース(Green Peace)などがあります。環境保全を目的とした環境NPO(Non-Profit Organization:非営利民間組織)と内容にかわりはなく、地球規模である環境テーマの場合は、環境NGOというのが一般的になっています。日本の「NPO法」は、法人格付与制度ですから、付与されると、NGOもNPOと同じくNPO法人となります。
- 読み方:かんきょうえぬじーおー
- 略称解説:Non-Governmental Organization
- 備考:非政府組織
- 環境基準
-
人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、「環境基本法」第16条に基づき、政府が、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音について定めることとされています。また、ダイオキシン類については「ダイオキシン類対策特別措置法」第7条に基づき、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染についての環境基準が定められています。
- 読み方:かんきょうきじゅん
- 環境基本計画
-
「環境基本法」第15条を受けて、環境の保全に関する施策の総合的・計画的推進のため、政府が定めたものです。「循環」「共生」「参加」及び「国際的取組」が実現される社会を構築するため、長期的目標に沿って施策を展開していくこととしています。
1994年(平成6年)に第一次計画が、2000年(平成12年)に「第二次環境基本計画 - 環境の世紀への道しるべ -」が策定され、2006年(平成18年)に、「第三次環境基本計画 - 環境から拓く 新たなゆたかさへの道 -」が閣議決定されました。第三次計画では、今後の環境政策の展開の方向として、環境と経済の好循環に加え、社会的な側面も一体的な向上を目指すこと、「市場において環境の価値が積極的に評価される仕組みづくり」、「環境保全の人づくり・地域づくりの推進」や、効果的な推進のための枠組みとして、計画の進捗状況を具体的な数値で明らかにするため、重点分野での具体的な指標・目標、総合的な環境指標を設定することなどが骨子となっており、今後の具体的な環境施策として、地球温暖化問題など10の重点的分野に関する政策プログラムを策定すること、各プログラムにおける市民、企業などへのメッセージの明確化、2050年を見据えた長期ビジョン策定など、戦略的に展開していくためのプログラムが示されています。(出典:環境省HP内の環境基本計画の概要説明より抜粋)- 読み方:かんきょうきほんけいかく
- 環境基本法
-
都市・生活公害や身近な自然の減少、更には地球環境問題の進行に対応するため、1967年(昭和42年)に公布された「公害対策基本法」を発展的に継承し、環境に関する分野についての国の政策の基本的な方向を示す法律です。環境保全の基本理念として環境の恵沢の享受と継承、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築及び国際的な協調による地球環境保全の積極的推進を定めるとともに、国、地方公共団体、事業者、国民の責務や、環境の保全に関する基本的施策などについて定めています。
- 読み方:かんきょうきほんほう
- 備考:1993年(平成5年)11月公布・施行
- 国際環境法
-
「オゾン層の保護のためのウィーン条約」や「気候変動枠組条約」といった、環境保護を目的とする国際社会における国家の行動についての法的な規範のことです。多数国間の条約や二国間の協定のほか、慣習法などがこれに含まれます。
- 読み方:こくさいかんきょうほう
- 国連環境計画
-
1972年、ストックホルムで開催された「国連人間環境会議」の結果として設立された国連機関です。国連の諸機関が行っている環境に関する諸活動の総合的な調整管理を実施するとともに、国連の機関が着手していない環境問題に対する国際協力を推進することを目的としています。本部は、ケニアのナイロビに置かれており、日本は創設当初から管理理事国としてその活動に大きく貢献しています。2005年には、「バリ戦略計画」を採択し、法規範の遵守等について途上国の能力構築及び技術移転を支援するための事業を行っています。
- 読み方:こくれんかんきょうけいかく(ゆねっぷ)
- 略称解説:UNEP/United Nations Environment Programme
公害・化学物質
- MSDS
-
化学物質の名称、有害性、取扱上の注意などについて記載した一定の書式を備えた書類のことです。記載事項16項目についてはISOで規格化済みです。事業者間の取引の際に交付することによって、化学物質の有害性や安全性に関する情報を受取側に提供するものであり、受取側(使用事業者など)による化学物質の管理の促進を図るものです。アメリカ、EU、カナダ、オーストラリアなどでMSDS交付義務が法制化されています。我が国では、PRTR(環境汚染物質排出・移動登録)制度と共に1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」として法制化されました。
- 読み方:えむえすでぃーえす
- 略称解説:Material Safety Data Sheet
- 備考:化学物質安全性データシート
- PPP
-
PPPとは「公害防止に必要な経費は原因者である企業が負担すべきで、政府が補助金などにより援助をしてはならない」という公害防止費用負担の原則で、OECD(経済協力開発機構)が1972年(昭和47年)5月に決議したものです。元来は自由経済上の原則ですが、公害対策における原因者責任の基本理念の一つとされてきました。現在では、世界各国で環境保護の基本となっています。この原則は、企業に厳しい公害対策を求める国とそうでない国とがあると公正な貿易ができなくなるので、こうした事態を避けるためにつくられたのが始まりです。今日では、地球環境の保全にもこの考え方を当てはめるべきとの意見があります。しかし、米国の「スーパーファンド法」に見られるように、公害による被害の迅速な防止が必要なケースについては、基金などにより公的主体が対策事業を肩代わりして実施し、後から原因者に費用負担を求めることが重要となります。「環境基本法」第37条においても、この原因者負担と公的主体による措置が定めれています。
- 読み方:ぴーぴーぴー
- 略称解説:PPP/Polluter-Pays Principle
- 和訳:汚染者負担の原則
- PRTR
-
1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」で定められた制度の一つで、有害性のある様々な化学物質の環境について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれた事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し、国に対して届け出るとともに国は届出データ等に基づいて排出量・移動量を推計し、公表する制度です。対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有する化学物質を対象としています。改正化管法施行令が、平成20年11月21日に公布され対象業種に医療業が追加されました。また、化管法対象物質が、見直しされ、現在の435物質(第1種は354物質、第2種は81物質)から562物質(第1種462物質、第2種100物質)になりました。一種と二種の違いは毒性の強弱です。
- 読み方:ぴーあーるてぃーあーる
- 略称解説:PRTR/Pollutant Release and Transfer Register
- 備考:環境汚染物質排出・移動登録
- REACH
-
EUにおける人の健康や環境の保護のためにつくられた化学物質の総合的な登録、評価、認可及び制限に関する規則のことです。2006年12月18日EC規則No1907/2006として可決され、2007年6月1日より実施されました。生産者・輸入者は、生産品・輸入品の全化学物質(1トン/年以上)の、人類・地球環境への影響についての調査・欧州化学物質庁(ECHA:European Chemicals Agency)への申請・登録を義務付けられます。さらに、制限対象の物質(欧州化学物質庁より部分的に公示済み)についてはEU域内で制限範囲を超えて含有される製品の製造・輸入が禁止されます。REACHでの認可対象候補物質は高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)と呼ばれていて、1000種が対象とも1500種が対象とも言われていますが、2010年6月18日現在、ECHAが発表しているSVHCは38種類です。そのうち認可対象物質候補として挙げられているのは7物質です。認可対象物質としてANNEX XIVに収載されると、特定の許可を得ない限りEU内での上市や使用ができなくなります。また、SVHCを0.1%以上含む製品については、サプライチェーンの下流にその含有量を伝達する義務、並びに一般消費者から情報提供を求められた場合、含有情報を提供する義務があります。SVHCに関しては更にEU域内で事業者が生産(輸入)する物質の量に応じて段階的に登録期限が定められています。年間1000トン以上の物質や強い毒性物質などの登録期限は2010年12月1日であり、最終的に年間1トン以上の物質は全て2018年6月1日までに登録しなければなりません。
- 読み方:りーち
- 略称解説:REACH/Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
- RoHS
-
EU(欧州連合)が2006年7月1日に施行した有害物質規制で、電気電子機器への特定有害物質の含有を禁止するものです。規制対象となっているのは、Pb(鉛)、Cd(カドミウム)、Cr6+(6価クロム)、Hg(水銀)、PBB(ポリブロモビフェニル)、PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)の6物質です。2002年11月にEU(欧州連合)の調停委員会で合意されました。
上記6種類の有害物質を指定値を超えて含有した製品はEU内では販売できません。
なお、RoHS指令が規定する有害物質を技術的に除外するのが難しい製品や部品については、現時点では規制対象外となっている。例えば、PDPや液晶パネルのガラス基盤中に含まれるPbなどがあります。- 読み方:ろーず
- 略称解説:RoHS/Restriction of the Use of CertainHazardous Substances in Electrical and Electric Equipment
- ダイオキシン類
-
ベトナム戦争で使用された枯葉剤(オレンジ剤)に不純物として含まれていた猛毒の化学物質として有名ですが、廃棄物の焼却過程等で非意図的に生成され、排出されていることが明らかになった物質をいいます。有機塩素化合物のポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)及びコプラナーPCBをまとめて、ダイオキシン類と呼んでいます。ダイオキシン類の中で最も毒性の強い四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(2、3、7、8-TCDD)の毒性を1としたときの他の異性体の相対的な毒性を毒性等価係数(TEF)で示し、ダイオキシン類の有害性を2、3、7、8-TCDDの当量(TEQ)で表現するのが通例です。ダイオキシン類の毒性は一般毒性、発ガン性、生殖毒性、免疫毒性など多岐にわたっています。
- 読み方:だいおきしんるい
- リスク・アセスメント
-
ある地域に住む人々が、その地域で環境中に放出される様々な化学物質にされされることによって、起こるかもしれない健康影響の種類とその可能性を数量的に予測することです。複数の化学物質による汚染が、人の健康に与える危険性を客観的な数値として算定できるという点で優れたものですが、正確な予測を行うためには多数の化学物質すべてについて、毒性・環境への放出量・環境中での移動・人への摂取経路がわかっていなければなりません。
- 読み方:りすくあせすめんと
- リスク・マネジメント
-
ある地域において、環境中に放出される化学物質による健康被害や危険性を防ぐために、環境汚染物質の放出削減方法などにおいて最適な対策手段を施すための手段をいい、社会的・経済的な影響についても考慮して見当されます。
- 読み方:りすくまねじめんと
- 化審法
-
分解が困難な性質を有し、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境汚染を防止するための法律です。新たな化学物質の製造または輸入に際して、難分解性などの性状の有無を事前に審査する制度を設けるとともに、その性状に応じ、化学物質の製造・輸入・使用などについて必要な規制を行うことを定めています。なお、「平成21年5月20日に「化審法の一部を改正する法律」が公布されました。改正の概要は、既存化学物質を含むすべての化学物質について、一定数量(1トンを予定)以上の製造・輸入を行った事業者に対して、毎年度その数量等を届け出る義務を課すなどの既存化学物質も含めた包括的管理制度の導入や流通過程における適切な化学物質管理の実施、国際的動向を踏まえた審査・規制体系の合理化等となっています。
- 読み方:かしんほう
- 略称解説:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
- 備考:1973年(昭和48年)10月公布、1974年(昭和49年)4月施行
- 環境ホルモン
-
動物や人の体内で生殖機能などに悪影響を及ぼすと指摘されている化学物質のことです。これらの化学物質は、環境中に長期に残留し、生物に取り込まれると分解されないため体内に蓄積され、高濃度になるとホルモンの分泌異常を起こして代謝機能をかく乱したり、生殖機能への異変などが指摘されています。ダイオキシン類、PCB、ビスフェノールAなどが環境ホルモンではないかと指摘されています。
- 読み方:かんきょうほるもん
- 略称解説:外因性内分泌撹乱化学物質
- 環境リスク評価
-
現在我が国では5万種以上の化学物質が流通しているといわれています。それらが人や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ(環境リスク)を評価したものを環境リスク評価といいます。化学物質には発ガン性、生殖毒性など多様な毒性を持つものが多数存在し、これらが大気・水など様々な媒体を経由して人や生態系に影響を与えているおそれがありあります。こうした影響を未然に防ぐためには、環境リスク評価の結果をもとに適切な環境リスク対策を講じることが必要です。
- 読み方:かんきょうりすくひょうか
- 公害防止管理者
-
公害防止管理とは、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、ダイオキシン類などの公害を防止するため、必要な技術的事項を管理する者です。
公害防止管理者などの国家試験は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」第8条に基づき、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、ダイオキシン類などの防止に関して必要な知識及び技能について、毎年、経済産業大臣及び環境大臣の指定する機関として社団法人産業環境管理協会が実施しています。
現在、試験は13種類の公害防止管理者と公害防止主任管理者の14種類に区分されています。- 読み方:こうがいぼうしかんりしゃ
- 土壌汚染対策法
-
土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握や、その汚染による人体への被害防止等の措置を定めることで、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的とした法律です。
特定有害物質を使用していた工場等の使用を廃止する場合、その敷地の使用者等に汚染状況調査を義務づけています。また都道府県知事は、調査の結果により汚染状態が基準に適合しないことがわかった場合、そこを指定区域として公示し、その汚染が人体への健康被害が生じるおそれがある場合には、当該汚染の除去を所有者などに命じることができます。
平成22年4月1日に、改正土壌汚染対策法が施行され、土壌汚染対策の基本的な考え方は継続し、これまでの条件に加えて、土壌汚染の状況把握のための制度拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、搬出土壌の適正処理の確保、などの点で制度の拡充を図ることで、より合理的・適正な汚染のリスク管理が目指されています。- 読み方:どじょうおせんたいさくほう
- 備考:2002年(平成14年)5月公布、2003年(平成15年)2月施行
循環型社会(資源・3R・廃棄物)
- 3R
-
廃棄物問題を解決するための基本的な考え方で、まず、廃棄物そのものが発生しないような工程・設計を考えて、廃棄物を削減(リデュース:Reduce)し、それでも発生するものは再使用(リユース:Reuse)して、排出しないようにし、どうしても排出しなければならないものは再生利用(リサイクル:Recycle)しようというものです。廃棄物が発生する現状を当たり前と考えずに削減のための方策を原点に戻って考えることにより、幅の広い対策をとることができます。これ以外にもリペアー(Repair:修理)、リフューズ(Refuse:受け取らない)、リファイン(Refine:分別)などの考え方もあります。
- 読み方:すりーあーる
- サーマルリサイクル
-
廃棄物をリサイクルする方法のうち、可燃性廃棄物を物質としてではなく、燃料など、熱源としてリサイクルする方法をサーマルリサイクルと呼びます。廃油や木くず、廃プラスチック類、都市ゴミなどを加工して、ボイラー燃料やRDF、セメント焼成燃料に利用する例があり、石油使用量の削減や全体としての二酸化炭素発生量の削減に効果があります。一方で、塩素含有量などの規格があり原料廃棄物の分別が必要となります。
- 読み方:さーまるりさいくる
- ゼロエミッション
-
大量生産、大量消費、大量廃棄の社会構造を持続可能な循環型社会に変えるために1994年に国連大学が提唱したコンセプトで、社会全体での排出物(Emissions)をゼロにするという考え方です。
単独の企業では廃棄物をゼロにすることは難しいですが、発生する廃棄物を別の産業での原料として利用することにより、全体としての廃棄物発生量をゼロにしようという方法です。そのためには、まず各企業が廃棄物の発生量を削減し、再生利用ができる形で排出する工夫や、再利用が可能な企業、受入規格についての情報交換が必要となります。
国内の先進的な企業において、様々な取り組みが行われ、企業ごとに若干定義は異なるものの、埋立廃棄物、焼却処理廃棄物の排出ゼロが達成されており、更に、設計・工程・原材料の見直しを行い、排出物の有用物化、有価物化による廃棄物ゼロを目指す企業もあります。- 読み方:ぜろえみっしょん
- デポジット制度
-
使用済みの空容器の散乱防止・リサイクル促進を目的に考案された制度です。缶・瓶・ペットボトル・紙コップなどの容器に預り金(デポジット)を上乗せして販売、容器を返したときに預り金を返却(リファンド)する制度です。1972年アメリカ・オレゴン州で開始されました。売価が高くなる、設備費用がかかるなどの理由で、実施例は少ないのが現状です。
- 読み方:でぽじっとせいど
- マテリアルリサイクル
-
廃棄物をリサイクルする方法は、物質として再利用する方法と、熱として再利用する方法に大別されます。前者をマテリアル(物質)リサイクル、後者をサーマル(熱)リサイクルと呼びます。マテリアルリサイクルは、具体的には、有効な成分を回収したり、製品の原料または材料としてリサイクルすることをいいます。天然資源の有効利用の面からも、一般に付加価値の高いリサイクルとして位置づけられますが、不純物やリサイクル阻害成分などによる制約、回収コスト、エネルギーに見合う有効成分濃度などの制約があり、廃棄物の分別、高濃度化などの排出側の管理が求められます。銅、ニッケル含有スラッジの製錬原料としての利用(山元リサイクル)、無機汚泥、石炭灰などのセメント原料リサイクル、アルミ缶、鉄スクラップのアルミ、鉄製錬リサイクル、廃プラスチックの素材別リサイクルなどが挙げられます。また、広義には、ビール工業における、廃酵母からの医薬品製造などの副産物製造や、食品廃棄物のコンポスト化による肥料製造なども含まれます。
- 読み方:まてりあるりさいくる
- リターナブル容器
-
繰り返し使用できる容器。資源保護につながり環境にやさしい容器といわれています。日本酒・酢の1升瓶、ビール瓶などが代表的なリターナブルボトルとして流通していますが、昨今では缶、ペットボトル、紙容器などのワンウェイ容器が多くなり流通量は減少しています。ペットボトルについては、リターナブルボトルとして一部の国で流通していますが、日本では安全性、流通上の問題からワンウェイ使用となっています。
- 読み方:りたーなぶるようき
- ワンウェイ容器
-
繰り返し使用されない容器。通常1回のみ使用する容器のことです。ほとんどの容器がワンウェイ使用され、缶・ガラス・ペットボトル・紙容器などが主に流通しています。資源の有効活用・廃棄物削減を目的にリサイクル処理が推進されています。
- 読み方:わんうぇいようき
- 産業廃棄物
-
「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」に定められた分類で事業活動に伴って生じる廃棄物の中で、量的、質的に環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、排出事業者が責任を持って処理するものをいいます。具体的には燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチック類など19種類あります。1998年(平成10年)12月施行の法改正では、すべての産業廃棄物にマニフェスト発行と管理が義務づけられました。
- 読み方:さんぎょうはいきぶつ
- 静脈産業
-
社会全体を人間の体に例えて、原料、製品やエネルギーを社会に供給する産業を動脈産業、廃棄物などを回収し、浄化、再生する産業を静脈産業と呼びます。バランスのとれている人体に比べ、現状の静脈産業は中小零細企業が多く、その育成、発展が循環型社会形成の課題といわれていますが、業種によって動脈、静脈の区別をするだけではなく各産業の中において動脈的な流れと静脈的な流れを形成することも必要です。
- 読み方:じょうみゃくさんぎょう
低炭素社会(エネルギー)
- CDM
-
発展途上国の持続可能な開発と、先進国の温室効果ガス削減目標の達成に寄与することを目的とした制度で「京都議定書」で定められた仕組みです。先進国と発展途上国の間で実施される温室効果ガス削減プロジェクトに対して、主に先進国が資金などを提供し、削減した温室効果ガス量を先進国の目標達成のために使用できます。
また、先進国同士が温暖化対策事業を共同で行い、投資した国と実施した国とで削減された排出削減分(クレジット)を配分することができる制度を共同実施活動(AIJ:Activities Implemented Jointly)といい、例えば、A国がB国で温室効果ガスを削減するプロジェクトを行うと、その事業によって生じたクレジットを、事業の投資国(A国)と実施国(B国)とで分け、それぞれ自国の温室効果ガス削減分としてカウントすることができます。- 読み方:しーでぃーえむ
- 略称解説:CDM(Clean Development Mechanism)
- 備考:クリーン開発メカニズム
- CO2
-
動物の呼吸や、石油、石炭などの炭素化合物が燃焼によって発生する気体です。炭酸ガスともいいます。大気の一成分であり、それ自体は有害ではありませんが、地上から放出される熱を吸収する温室効果があり、その濃度が高まると地球温暖化を招きます。産業革命以前には大気中の二酸化炭素は280ppm程度でしたが、温室効果ガス世界資料センターによれば2008年には38%増の385ppmとなっています。2030年代には産業革命以前の2倍に達すると見られており、二酸化炭素の排出抑制は地球規模の課題です。
- 読み方:しーおーつー
- 略称解説:二酸化炭素
- ESCO事業
-
工場やビルにおいて省エネルギーに関する包括的なサービスを提供して、その省エネ効果(メリット)を保証した上で削減したエネルギーコストから報酬を得る事業です。省エネのための診断、計画立案設計施工、省エネ効果の計測検証、導入設備やシステムの保守運転管理、資金調達ファイナンスなどを組み合わせたサービスを提供します。
ESCO事業導入に要する経費は全て、事業導入による省エネルギー効果による経費削減分で賄われます。また省エネ効果が実現されなかった場合はESCO事業者の顧客の損失を補填します。これをパフォーマンス契約と称します。ESCO事業の契約には①ギャランティード・セイビングス契約(節減額保証)と②シェアド・セイビングス契約(節減額分与)の2種類があります。前者は顧客が省エネ投資資金を負担しながらESCO事業者とパフォーマンス契約し、後者はESCO事業者が金融機関と融資契約を結び省エネ投資資金を確保した上でパフォーマンス契約をするものです。- 読み方:えすこじぎょう
- 略称解説:Energy Service Company
- エネルギー管理士
-
省エネ法において、一定量以上の量のエネルギーを使用する工場は「エネルギー管理指定工場」に指定されます。このうち製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の五業種では、そのエネルギーの使用量に応じてエネルギー管理者を一定人数選任しなければならないことになっています。このエネルギー管理者に選任される人はエネルギー管理士の免状の交付を受けていなければなりません。エネルギー管理者は法律に基づき、エネルギーの使用の合理化、エネルギー関連設備の維持などの管理業務を行います。事業者はエネルギー使用の合理化に関してエネルギー管理者の意見を尊重し、従業員はエネルギー管理者の指示に従う義務があります。
- 読み方:えねるぎーかんりし
- カーボンオフセット
-
ある場所での温暖化ガスの排出量削減を使って、別の場所での排出量を相殺する考え方です。個人や企業が自らの努力だけで削減しきれない分の温暖化ガス排出量を算出し、「クレジット」の購入や植林支援などで、温暖化ガスを削減することをいいます。この考え方で排出ゼロまで相殺することをカーボンニュートラルと呼ぶこともあります。
- 読み方:かーぼんおふせっと
- クリーン開発メカニズム
-
発展途上国の持続可能な開発と、先進国の温室効果ガス削減目標の達成に寄与することを目的とした制度で「京都議定書」で定められた仕組みです。先進国と発展途上国の間で実施される温室効果ガス削減プロジェクトに対して、主に先進国が資金などを提供し、削減した温室効果ガス量を先進国の目標達成のために使用できます。
また、先進国同士が温暖化対策事業を共同で行い、投資した国と実施した国とで削減された排出削減分(クレジット)を配分することができる制度を共同実施活動(AIJ:Activities Implemented Jointly)といい、例えば、A国がB国で温室効果ガスを削減するプロジェクトを行うと、その事業によって生じたクレジットを、事業の投資国(A国)と実施国(B国)とで分け、それぞれ自国の温室効果ガス削減分としてカウントすることができます。- 読み方:くりーんかいはつめかにずむ
- 略称解説:CDM(Clean Development Mechanism)
- コジェネレーション
-
エンジンやタービン、燃料電池で発電する際に発生する排熱を冷暖房や給湯などに利用するシステムのことです。排熱を利用することにより最大80%近くの高効率なエネルギー利用が可能になります。
- 読み方:こーじぇねれーしょん
- 温室効果ガス
-
大気中の二酸化炭素やメタンなどの気体が、太陽光線の熱を吸収した地表面から放射する赤外線を吸収し、地球を暖める現象を温室効果といい、こうした効果をもたらす気体を温室効果ガスといいます。温室効果ガスには様々なものがありますが、1997年12月の「地球温暖化防止京都会議」での排出削減対象となったのは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6)の6物質があります。温室効果の強さは、メタンが二酸化炭素の21倍、フロンは数千倍ありますが、二酸化炭素の排出量が桁違いに大きいため、温暖化への寄与は二酸化炭素が圧倒的スコアになっています。
- 読み方:おんしつこうかがす
- 再生可能エネルギー
-
枯渇の可能性がある石炭、石油などの化石燃料や核燃料に対して、太陽から放射光、地球中心部からの熱エネルギー、月の潮汐力などに由来して地球上で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称です。これら現象によるエネルギーとして、太陽光、太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱、海洋エネルギーなどがあります。これらのエネルギーは適切に利用することによって、利用する以上の速度で自然に再生しますので持続的な利用が可能となります。なお、米国エネルギー省再生可能エネルギー研究所では「風力や太陽などのように、絶えず資源が補充されて枯渇することのないエネルギー」と定義しています。国際エネルギー機関では「絶えず補充される自然のプロセス由来のエネルギー」としています。
- 読み方:さいせいかのうえねるぎー
- 新エネルギー
-
太陽光発電や風力発電などのように、地球温暖化の原因と考えられている二酸化炭素(CO2)の排出量が少なく、エネルギー源の多様化に貢献するエネルギーのことです。その普及のために支援を必要とするものとして①バイオマス燃料製造②バイオマス熱利用③太陽熱利用④j温度差熱利用⑤雪氷熱利用⑥バイオマス発電⑦地熱発電⑧風力発電⑨中小水力発電⑩太陽光発電の十種類が新エネ法(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法)で指定されています。新エネルギーには含まれませんが、クリーンエネルギー自動車、天然ガスコージェネレーション、燃料電池などは革新的なエネルギー高度利用技術として特に普及が必要とされています。
- 読み方:しんえねるぎー
- 地球温暖化
-
地球の温度は、太陽からの日射エネルギーと地球から放出される熱放射とのバランスによって定まります。加熱された地表面から出る赤外線を吸収し、地球を温めているのが温室効果ガスです。二酸化炭素など温室効果ガスの増加により、気温上昇、海面上昇、異常気象の発生、生態系の異変が発生するとされる現象が地球の温暖化です。主要な温室効果ガスの二酸化炭素は、化石燃料の使用や熱帯林の焼畑などから大量に発生します。温室効果ガスとしては、このほかにメタン、亜酸化窒素、フロンガスなどがあります。
- 読み方:ちきゅうおんだんか
- 地球環境問題
-
被害や影響が一国内にとどまらず、地球的視野に立った環境問題。現在、先進工業国が主原因とされる地球の温暖化、オゾン層の破壊及び酸性雨、開発途上国が主原因とされる熱帯林の減少、砂漠化及び開発途上国の公害、また、先進国と開発途上国が共に原因とされている有害廃棄物の越境移動、野生生物種の減少及び海洋汚染の9つの問題が認識されており、国際的な取り組みが行われています。
- 読み方:ちきゅうかんきょうもんだい
- 排出量取引
-
あらかじめ各企業や国ごとに汚染物質の排出量の上限を設定し、上限を越えた企業や国は、余裕のある企業や国から余剰分を「排出権」という形で買い取り、不足分を穴埋めすることができ、社会・地球全体として最も安い費用で汚染物質の排出を減らしていくという仕組みです。1997年に開催された地球温暖化防止京都会議では、先進国に温室効果ガスの削減目標が義務づけられましたが、これを達成するための補助的な手段の一つとして、二酸化炭素排出量削減対策に排出権取引の導入が検討されました。世界全体で温室効果ガスを削減していこうとするねらいがあります。2008年から、国内の排出量取引の試行的実施がスタートしました。また、2008年経済産業省が中小企業のCO2削減を支援する「国内クレジット制度」を開始しました。
- 読み方:はいしゅつりょうとりひき
自然共生社会
- ナショナル・トラスト
-
貴重な動植物の生息地などを、寄付金などをもとに住民自らの手で買い取って保全していこうとする自然保護活動のこと、またその運動を進める民間組織をいいます。イギリスがこの活動の発祥の地とされ、現在では世界各国に広がっています。日本においても北海道斜里町の知床100平方メートル運動や和歌山県田辺市の天神崎保全市民運動がよく知られています。近年は、トトロふるさと財団による活動など、大都市周辺の里山・里地を対象とした運動が展開されています。
- 読み方:なしょなる・とらすと
- ビオトープ
-
「野生生物の生息空間、生物の回廊」などと訳され、多種類の動物・植物が一つの生態系を構成し、共同体として生息・成育できる、あるまとまりを持った環境を意味します。また、ある限られた地域に、元来そこにあった自然風景を復元することも指します。原語はドイツ語でBio(生命の)とTop(場所)の合成語です。
- 読み方:びおとーぷ
- ラムサール条約
-
1971年に採択され、1975年に発効した条約で、湿地及び湿地特有の動植物の保護が目的です。湿地保護区の設定や水鳥の保全などについて、我が国では釧路湿原が重要湿地として登録されているなど、各国が対象となる湿地を指定登録して活動することが盛り込まれています。2009年4月時点では、締約国159カ国、登録湿地数1,838カ所、条約湿地の総面積は1億7336万haとなっています。
- 読み方:らむさーるじょうやく
- レッドデータブック
-
野生生物を危機的状況に応じてランク付けしたもので、1966年に国際自然保護連合により初めて編纂され、その時の表紙が赤であったことから「レッドデータブック」と呼ばれるようになりました。日本では、1989年に世界自然保護基金日本委員会と日本自然保護協会が「我が国における保護上重要な植物種の現状」(植物編)、1991年に環境庁が、「日本の絶滅のおそれのある野生生物」(動物編)を発行しました。その後環境省はそれぞれの内容見直し作業を行い、2007年には全10種の見直しを終え、絶滅危惧種は従来の2,694種から3,155種に増えています。その内訳は、哺乳類48種、鳥類92種、爬虫類31種、両生類21種などとなっています。
- 読み方:れっどでーたぶっく
- ワシントン条約
-
正式名は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、国際取引の規制による稀少な野生生物の保護を目指すもので、1973年にワシントンの会議で採択され、1975年に発効しました。対象は生物だけでなく、はく製、毛皮、牙なども含まれます。日本は1980年に加盟、2009年4月時点で、締約国は175カ国・地域になっています。この条約を受け、日本国内では「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」により規制されています。
- 読み方:わしんとんじょうやく
- 外来種
-
国外や国内の他地域から人為的(意図的又は非意図的)に導入されることにより、本来の分布域を越えて生息又は生育することとなる生物種です。外来種のうち、導入先の生態系等に著しい影響を与えるものを特に侵略的な外来種と呼び、これらは自然状態では生じ得なかった影響を人為的にもたらすものとして問題となっています。
- 読み方:がいらいしゅ
- 生態系
-
ある地域の食物連鎖などの生物間の相互関係と、生物と無機的環境の間の相互関係を総合的に捉えた生物社会のまとまりをいいます。
まとまりの捉え方によっては、ため池や地球全体を一つの生態系として考えられます。生物的構成要素は大気、水、土壌、光などに分けられ、生態系内では無機物と有機物との間に物質代謝系が成立しています。
人間活動による急激な環境改変や外来種の導入などが原因となり、多くの地域で生態系の急激な変化、破綻を引き起こしています。
- 読み方:せいたいけい
- 生物多様性
-
地球上の様々な生物とそれらが織りなす自然の営みの豊かさを指す用語です。この用語には遺伝子、種、生態系など生命に関わる全てが包括され、単にその多種多様性だけではなく、生命が地球に誕生してから約40億年もの長い歴史との相互のつながりも含まれます。
生物多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分の実現を目的とした「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)」が1993年に発効し、同年、日本でも締結しました。2009年10月時点で192の国と地域が参加しています。- 読み方:せいぶつたようせい
- 生物多様性基本法
-
生物多様性=「生きものが持つ個性とつながり」がもたらす恵みを将来にわたり上手に利用していくために、野生生物とその生息環境、及び生態系のつながりも含めて保全するはじめての包括的な法律です。生物多様性基本法は、平成20年5月20日に衆議院環境委員会より法案が提案され、衆議院本会議で可決されました。続いて参議院環境委員会においても可決され、同年6月6日に公布しました。生物多様性の保全及び持続可能な利用について基本原則を定め、国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を明らかにされるとともに、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、豊かな生物多様性を保全し、地球環境の保全に寄与することを目的とします。
- 読み方:せいぶつたようせいきほんほう
- 備考:2008年(平成20年)6月公布、施行
- 関連:生物多様性基本法を読み解く 基本法のポイントはここ - WWF Japan
環境経営
- CSR
-
CSRとは、企業は社会的な存在であり、自社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホルダー(利害関係者)全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え方であり、環境保護のみならず、行動法令の遵守、人権擁護、消費者保護などの分野についても責任があるという考え方です。
- 読み方:しーえすあーる
- 略称解説:Corporate Social Responsibility
- ISO14001
-
ISOとはジュネーブに本部を置く工業製品の国際規格化を目的とする非政府機関(民間機関)です。ISOが定める規格の中に、環境に配慮した組織の自主的行動のあり方を示す14000シリーズがあり、とりわけ環境方針や環境側面など17項目の要素と付属書からなっているISO14001は、環境マネジメントシステムの規格です。環境マネジメントとは、組織が自らの活動の中で、環境に与える影響、負荷をできる限り減らすように配慮するための行動計画のことです。ISO14000の特徴は、組織の活動よって生じる環境負荷に関して、組織自らに目標を設定させ、それを低減するための努力を続けさせるため、環境マネジメントの「PDCA」というサイクルの構築を定めさせています。これは、自らが設定した目標(Plan)を計画通りに実行(Do)できているかどうかを自らにチェック(Check)させ、目標に達していなければ見直し(Action)を講じさせるというものです。
- 読み方:あいえすおーいちまんよんせんいち
- International Organization for Standardization(国際標準化機構)
- SRI
-
「個人や機関投資家が、企業の収益性だけでなく社会性も考慮して投資を行い、環境にやさしく、社会的な責任を果たしている企業・事業を支援していく」という投資手法を指しています。もともとは1920年頃、欧米の教会が資金を運用する際にタバコやアルコール、戦争、人種差別に加担している企業の株をボイコットしたことが始まりで、欧米では企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)への要請の高まりとともに、90年代以降に急速にマーケットが拡大しました。
- 読み方:えすあーるあい
- Socially Responsible Investment(社会的責任投資)
- サステナビリティ
-
サステナビリティを日本語でいい換えると、「持続可能性」となり、すなわち次世代の人々の生活水準を犠牲にすることなく、社会を持続的に成長・発展させていくという意味です。そのため、企業としては、社会への環境負荷を削減するとともに、企業活動の経済的、社会的側面にわたって、調和の取れた環境経営活動が求められています。
- 読み方:さすてなびりてぃ
- ステークホルダー
-
ステークホルダーとは、顧客・株主・投資家・金融機関・従業員・行政・地域住民・一般市民など企業活動に直接的、間接的に関わる利害関係者すべてを含むグループの事です。企業は、様々なステークホルダーと利害関係を有しており、これらステークホルダーとの間に信頼関係を築くことが自らの活動と発展にとって重要なことです。企業とステークホルダーとの間の利害関係は、社会的側面、経済的側面、環境的側面において発生しますが、関係の程度はそれぞれ差があるとともに、一つの側面に限定されることなく3つの側面が複合的にからみあったものとなっています。環境的側面においてステークホルダーは、とりわけ、企業が環境報告書を作成・公表するに当たり、その読者として重要な意味を持つものといえます。
- 読み方:すてーくほるだー
- 和訳:利害関係者
- トレーサビリティ
-
トレーサビリティとは、物品の流通経路を生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態をいいます。日本語では追跡可能性とも言われ、20世紀末頃より、遺伝子組換え作物の登場や、有機農産物の人気の高まり、食品アレルギーやBSE問題、偽装表示、産地偽装問題などの発生に伴って、食品の安全性や、消費者の選択権に対する関心が高まっており、特に食品分野でのトレーサビリティが注目されています。
- 読み方:とれーさびりてぃ
- ヒートアイランド
-
都市部の気温が異常な高温になる現象のことをいいます。その都市周辺の気温の等温線が都市を中心に島のような形で取り巻いている状態になることから「ヒートアイランド」と呼ばれています。いくつもの原因が悪循環のように重なり、気温が異常に高くなる現象で、(1)エアコンや自動車からの人口排熱の増加、(2)建物、道路などのコンクリート・アスファルトは、昼間、太陽光を吸収・蓄熱し、夜間の放出、(3)緑地・水路の減少による気温の調整メカニズムの変化、などが原因として考えられています。対策として(1)エアコンや自動車などの人口排熱の削減、(2)緑地の拡大、地面の保水性・透水性の改善、などが進められています。
- 読み方:ひーとあいらんど
- ライフサイクルアセスメント
-
その製品が作られ、使用され、廃棄されるまでの間に、トータルで環境に与える影響・負荷を、総合的に評価する手法のことです。これまで行われていた環境負荷分析では、製品の使用時や廃棄時に排出される有害物質の量や処理、リサイクルの容易性など、ある時点に限定した環境負荷を評価していました。これに対しLCAでは、その製品の一生をトータルに考えて、環境負荷に配慮したものとする考え方です。LCAは近年世界的に注目を集め各地で研究が進められています。また、国際標準化機構(ISO)においても、ISO14040番台として、国際標準化の作業がほぼ終了し、更にJIS(日本工業規格)化も進められ、約半数が規格になっています。
- 読み方:らいふさいくるあせすめんと
- 略称解説:LCA/Life Cycle Assessment
- リスクコミュニケーション
-
リスクコミュニケーションとは、社会を取り巻くリスクに関する正確な情報を、行政、専門家、企業、市民などのステークホルダーである関係主体間で共有し、相互に意思疎通を図り、合意形成を得ることをいいます。
- 読み方:りすくこみゅにけーしょん



